院長ブログ
2013年2月20日 水曜日
確定申告・医療費控除
確定申告の季節です。
窓口で支払った医療費が10万円以上(年収200万円未満の人は年収の5%以上)ならば、確定申告をして税金が戻る場合があります。領収書を確認してください。
気をつける点が2つ
1.一人一人の医療費ではなく、家族の合計で10万円以上なら大丈夫です。同居の家族では、勤めている家族の領収書も使える場合がありますから、ダメ元で税務署に相談してみてはいかがでしょうか。コツは、収入の少ない人の領収書を、収入の多い人の確定申告に使うこと。
2.医療機関の領収書は原則的に収入印紙が不要です。「印紙が貼っていないから、使えない」とあきらめる必要はありません。
当院では、一年分の医療費を合計した証明書も発行しています。必要な方は窓口に申し出てください。
窓口で支払った医療費が10万円以上(年収200万円未満の人は年収の5%以上)ならば、確定申告をして税金が戻る場合があります。領収書を確認してください。
気をつける点が2つ
1.一人一人の医療費ではなく、家族の合計で10万円以上なら大丈夫です。同居の家族では、勤めている家族の領収書も使える場合がありますから、ダメ元で税務署に相談してみてはいかがでしょうか。コツは、収入の少ない人の領収書を、収入の多い人の確定申告に使うこと。
2.医療機関の領収書は原則的に収入印紙が不要です。「印紙が貼っていないから、使えない」とあきらめる必要はありません。
当院では、一年分の医療費を合計した証明書も発行しています。必要な方は窓口に申し出てください。
投稿者 増井歯科医院